サービスのご案内
介護相談・アドバイス | 介護上場の助言・病気や介護の不安に対する相談・アドバイス |
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病状の観察と看護 | 病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍などのチェック |
創傷処置(床ずれ・傷の処置) | 床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当て |
排泄コントロール | 排泄コントロールへの支援・浣腸、摘便、おむつ交換など |
医師の指示による医療処置 | 点滴・カテーテル管理(胃ろう・尿留置カテーテル等)、インシュリン注射など |
食事指導・援助 | 高血圧や糖尿など、慢性疾患をお持ちの患者さんへの食事の指導・管理 |
カテーテル管理 | カテーテルを取りつけた箇所や、その周辺の観察と処置 |
認知症ケア | 事故防止など、認知症介護の相談・工夫をアドバイス |
清拭・入浴介助(全身状態の観察) | 清拭や入浴時のサポートで清潔を保ち、全身状態の観察も行う |
医療機器の管理・指導 | 在宅酸素・人口呼吸器などの管理 |
人工肛門・人工膀胱のケア | 人工肛門・人工膀胱を取りつけた箇所や、その周辺の観察と処置 |
終末期ケア | がん末期や終末期などでも、自宅で過ごせるよう適切なお手伝い |
こんな方がご利用できます |
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●社会保険(国保・社保、後期高齢者医療保険、介護保険等)の被保険者。 ●生活保護受給者の方。 ●病気、けがなどで寝たきり、またはこれに準ずる方医師が訪問看護を必要と認めた方 。 ●退院・退所後、自宅での生活に不安のある方 ●在宅で最期を迎えたい方 |
営業日・営業時間 |
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<営業日> 月曜日~土曜日まで(ただし、1月1日~1月2日は除く) <営業時間> 午前 9:00~午後 6:00 ※常時24時間、電話等による連絡体制を整備しております。 <サービス提供時間> 24時間 365日 |
ご利用までの流れ
訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医の指示書が必要となります。
医療保険で訪問看護を利用する場合
ご利用を希望する際には、かかりつけ医にご相談ください。訪問看護ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に基づき、必要なサービスを提供します。
介護保険で訪問看護を利用する場合(要支援、要介護認定が前提です)
「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネージャーに相談し居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。
サービス利用料について
①利用料金(訪問看護・予防訪問看護)●( )内の金額が自己負担額になります。〔1回につきの料金〕
サービス所要時間(単位) | 基本料金 | 夜間・早朝料金 | 深夜料金 |
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20分未満(310単位) | 3,317円(332円) | 4,140円(414円) | 4,975円(498円) |
30分未満(463単位) | 4,954円(496円) | 6,195円(620円) | 7,436円(744円) |
30分以上1時間未満(814単位) | 8,709円(871円) | 10,892円(1,090円) | 13,064円(1,307円) |
1時間以上1時間30分未満(1,117単位) | 11,951円(1,196円) | 14,947円(1,495円) | 17,933円(1,794円) |
※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。
※夜間・早朝は基本の25%増し、深夜は基本の50%増しとなります。
②サービスの加算料金 ●( )内の金額が自己負担額になります。※は、予防訪問看護加算対象項目
加算項目 | 単位 | 基本料金 | |
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初回加算※(初回月) | 300単位 | 3,210円 (321円) | |
特別管理加算(Ⅰ)※(1月につき) | 500単位 | 5,350円 (535円) | |
特別管理加算(Ⅱ)(1月につき) | 250単位 | 2,675円 (267円) | |
緊急時訪問看護加算1 ※(1月につき) | 540単位 | 5,778円 (577円) | |
緊急時訪問看護加算2 ※(1月につき) | 290単位 | 3,103円 (310円) | |
ターミナルケア加算(死亡月) | 2,000単位 | 21,400円(2,140円) | |
複数名訪問加算 | 所要時間30分未満の場合 | 254単位 | 2,717円 (271円) |
所要時間30分以上の場合 | 402単位 | 4,301円 (430円) | |
長時間訪問看護加算 | 300単位 | 3,210円 (321円) | |
退院時共同指導加算※ | 600単位 | 6,420円 (642円) | |
看護・介護職員連携強化加算 | 250単位 | 2,675円 (267円) | |
サービス提供加算※ | 6単位 | 64円(6円) |
※長時間訪問看護加算は、指定訪問看護に関して、特別な管理が必要な利用者に対し、所要時間が1時間以上1時間30分未満の指定訪問看護を行った後、引き続き指定訪問看護を行った場合であり、当該指定訪問看護の所要時間を通算したときに1時間30分以上になる場合、1回につき300単位を所定単位数に加算する。
※主治医の判断により『特別訪問看護指示書』が交付された場合は、医療保険での訪問看護となり、料金は医療保険の点数に応じた料金となります。
※准看護師の場合は表示の90%となります。
※表の利用料金は、介護保険適応の料金です。医療保険は別の料金形態となりますので、詳しくはお問い合わせください。
※その他費用等かかる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。